知の共有化

知の共有化とサイバーセキュリティ対策

DX時代に対応したデジタルアーカイブの構築、知識インフラの構築に必要なデジタルリテラシー。サービスの円滑な運用のためのサイバーセキュリティ対策のリテラシーも含めて。

システム開発調達仕様書(案)

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1 (1) 調達案件の概要に関する事項
1.1 調達の背景
1.2 目的
1.3 期待する効果
1.4 業務・情報システムの概要
1.5 契約期間
1.6 作業スケジュール等
2 (2) 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項
2.1 調達案件の調達単位
2.2 調達の方式
2.3 実施時期等
3 (3) 作業の実施内容に関する事項
3.1 作業の内容
3.2 成果物の範囲
3.3 納品期日等
3.4 ODB登録用情報
4 (4) 満たすべき要件に関する事項
4.1  要件定義書を満たすべき旨を記載する
5 (5) 作業の実施体制・方法に関する事項
5.1  作業実施体制、作業要員に求める資格要件、作業の管理に関する要領等について記載する
6 (6) 作業の実施に当たっての遵守事項
6.1  機密保持、資料の取扱い、遵守する法令等について記載する
7 (7) 成果物の取扱いに関する事項
7.1知的財産権の帰属、瑕疵担保責任検収等について記載する
7.2知的財産権の帰属については、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)に基づき、技術に関する研究開発活動を活性化し、及び事業活動における効率的な成果物の活用の促進に資するため、受注者側に知的財産権が帰属するものであることに留意する
7.3  国の業務に特化した汎用性のないもの及び継続的な機能改修が見込まれるものについては、原則として次のとおりとする
7.4  ① 発注者側に知的財産権が帰属する旨を例外的に記載する。発注者側が不利にならないことを条件として、受注者側に対し、その利活用を認める旨を記載する
7.5  ② 成果物の機密の確保や改変の自由を担保するため、受注者側により勝手に著作者人格権が行使されないよう、その旨を記載する
7.6  ③ 納品物における瑕疵担保責任の期間、内容及び責任分界点について記載する