知の共有化

知の共有化とサイバーセキュリティ対策

DX時代に対応したデジタルアーカイブの構築、知識インフラの構築に必要なデジタルリテラシー。サービスの円滑な運用のためのサイバーセキュリティ対策のリテラシーも含めて。

MLAサービスシステム構築に向けた外部機関の支援【期待】

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1 知的財産に関する国の施策の推進
1.1 知財計画2015で掲げた施策の実施
2 デジタル化及びアーカイブシステムの構築のための人材確保・育成支援
2.1 iコンピテンシ・ディレクトリの公共図書館版の策定
2.2 IPA等による研修の実施
2.3 ...。
3 図書館における情報提供(閲覧サービス等)の拡充
3.1 ア) デジタルアーカイブ構築支援
3.1.1 1) 地域情報デジタルアーカイブ構築(オンライン資料の制度収集、NDLデジタルアーカイブを活用したASP的サービスも)
3.2 イ) 他機関が保有する資料の検索・ナビゲーション
3.2.1 1) NDLSearchの活用
3.2.2 2) 県域総合目録の構築支援
3.2.2.1 デジタルを含めた総合目録
3.3 NDLデジタル化資料の図書館送信サービスの利用
3.3.1 1) 閲覧環境構築支援、制約条件の緩和
3.3.2 2) 商用電子書籍の導入支援
3.4 エ) 図書館間との相互貸借
3.4.1
3.5 オ) 図書館間のレファレンス情報の共有
4 県域での電子図書館の構築
4.1 書誌情報、目次情報、関連リンク情報の作成
4.1.1 流通本はJPO近刊情報、NDL新着書誌情報の活用
4.1.1.1 NDLは、JPOが提供する近刊情報を提供
4.1.1.2 NDLは、納本資料の書誌情報をインプロセス段階から提供
4.1.1.3 NDLは、インプロセスデータ取り込み機能を実装するための情報提供、技術支援
4.1.1.3.1 EXCELシートでの書誌取り込みもその1つ
4.1.1.4 出版社がDB化する出版情報(販売に資する情報)、書評等を書誌情報を補強する情報として活用
4.1.2 郷土資料は、独自に書誌情報、目次情報、関連リンク情報の作成
4.2 資料デジタル化及びアーカイブ構築
4.2.1 NDLは、各機関が保有する独自コレクションのデジタル化の支援
4.2.1.1 郷土資料など「絶版等の理由による入手困難なもので貴重な資料」について、「損傷等が始まる前の良好な状態で後世に当該資料の記録を継承するために複製すること」は現行法上可能(著作権法第31条第1項第2号「図書館資料の保存のため必要がある場合」の解釈の明確化)
4.2.1.2 資料デジタル化ガイドラインの提示
4.2.1.3 デジタル化外部委託の手引書の作成及び研修の実施
4.2.2 NDLは、アグリゲータとの連携を強化。各機関、パッケージベンダーに対して、他機関とのメタデータ交換機能の実装を支援
4.2.2.1 APIを実装するため必要な情報については「国立国会図書館総合録ネットワークデータ提供館のかたへ」
4.2.2.2 メタデータフォーマットDC-NDL(RDF)仕様書の提示
4.2.2.3 メタデータ交換仕様(API)の提示
4.3 ノウハウ・知識情報のナレッジデータベース化
4.3.1 レファレンス情報を他機関の情報と関連付けてデータベース化
4.4 自らのコレクションに加えて、他機関資料も含めて蔵書構築
4.4.1 NDLデジタルコレクション(インターネット公開)の活用
4.4.2 NDLデジタル化資料図書館送信サービス(図書館限定公開)の活用
4.4.3 他図書館等の公開コレクションの取り込み表示、ナビゲーション
4.4.4 レファレンス協同データベースの活用
4.4.5 商用電子書籍サービスの導入ガイドラインの策定と導入支援
4.4.6 NDLサーチを通じて他機関のメタデータを取り込む機能を実装するための情報提供、技術支援