ITを活用したサービスの構築における要件定義での情報セキュリティ対策への考慮
サービスは業務とシステムで実現するものであり、業務として何を行うか、システムとしてどのような機能を実装し、運用するかを、要件として定義する。
1. 業務要件定義
1.1. 情報セキュリティ
- 取り扱われる情報の格付・取扱制限等に応じた情報セキュリティ対策の基本的な考え方
- 要件定義の段階で情報セキュリティ上のリスクを特定し、その対策を機能要件及び非機能要件として定義できるように、情報セキュリティ対策の対象となる情報について、情報セキュリティポリシーに準拠した格付の区分及び取扱制限を明確化する。
- 情報漏えい等による個人のプライバシーの侵害や、国民・組織に財産上の被害を与える等、情報の機密性保護に係るリスクに対する対策は特に重要
- 情報の改ざんや情報システムの停止による利用者への影響についても考慮する必要がある。
2. システム化要件定義:非機能要件
2.1. 情報セキュリティに関する事項
- 情報システムにおいて提供する業務及び取り扱う情報の特性等に応じた情報セキュリティ対策(管理的対策、人的対策、物理的対策、技術的対策)のうち、技術的対策に関して記載する
- 自組織の情報セキュリティポリシー(基本方針、対策基準)+実施手順を従った対策
- 要件として十分でない場合は、必要に応じて、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」及び「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル」等を参照し、必要な対策を漏れなく記載する。
- ただし、どれだけコストをかけてもリスクをゼロにすることは困難であり、脅威の大きさ、情報資産の重要性、脆弱性の大きさを勘案し、不必要に過度な対策とならないように検討した上で記載する。
- 情報を適切に保護し、セキュリティ侵害により事業の継続が困難(経済的損失、社会的信用の喪失)になるリスクを低減させるための対策
- リスク=情報資産に対する脅威(侵害する行為の発生頻度)×情報資産の重要度(機密性レベル+完全性レベル+可用性レベル)×脆弱性(実際に侵害が起きる可能性)
- 脆弱性を低減させるための技術的対策
次世代図書館情報システムの要件定義―ナショナルアーカイブと連携する次世代システムを例にー【ドラフト】
次世代図書館情報システムの要件定義 ―ナショナルアーカイブと連携する次世代システムを例にー
2016年7月13日
中山正樹
内容
次世代図書館情報システムの要件定義 ―ナショナルアーカイブと連携する次世代システムを例にー... 1
- 要件定義書記載項目(全体). 3
- 機能要件... 4
2.1. 作成に当たって... 4
2.2. 次世代図書館情報システムの機能要件策定に関わる基本方針... 5
2.2.1. 関係機関との連携に必要な機能の概念... 5
2.2.2. 研究開発... 5
2.3. 機能に関する事項... 6
2.4. 機能概要... 7
2.4.1. 恒久的保存基盤... 7
2.4.2. 知識創造基盤... 7
2.4.3. 情報発信基盤... 7
2.5. 恒久的保存基盤の機能... 7
2.5.1. 恒久的保存基盤の構成... 7
2.5.2. 資料のデジタル化... 8
2.5.3. デジタル情報資源の収集と集約... 10
2.5.4. デジタル情報資源の保存... 11
2.5.5. デジタル情報資源の長期保存... 12
2.5.6. 利用提供... 13
2.6. 知識創造基盤の機能... 13
2.7. 情報発信基盤(ナショナルアーカイブの活用事例)... 14
2.7.1. 情報資源の探索1(例:ある「もの」に関連する資料の探索)... 15
2.7.2. 仮想ライブラリーの構築... 15
2.7.3. マッシュアップコンテンツの制作... 15
2.7.4. 知識データベースを活用した高度レファレンスサービス... 15
2.7.5. 視覚障害者等へのアクセッシビリティの改善... 16
2.7.6. 防災... 16
2.7.7. 地域振興・地方創生... 16
2.7.8. 海外のデジタル情報資源との連携... 17
2.7.9. その他... 17
2.8. 画面に関する事項... 17
2.9. 帳票に関する事項... 17
2.10. 情報、データに関する事項... 17
2.10.1. メタデータ仕様... 17
2.10.2. 長期利用保証のためのデータ仕様(等)... 17
2.11. 外部インタフェースに関する事項... 17
- 非機能要件... 18
3.1. ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項... 18
3.2. システム方式に関する事項... 18
3.3. 規模に関する事項... 18
3.4. 性能に関する事項... 18
3.5. 信頼性に関する事項... 18
3.6. 拡張性に関する事項... 19
3.7. 中立性に関する事項... 19
3.8. 継続性に関する事項... 19
3.9. 情報セキュリティに関する事項... 20
3.10. 情報システム稼働環境に関する事項... 21
3.11. テストに関する事項... 21
3.12. 移行に関する事項... 21
3.13. 引継ぎに関する事項... 21
3.14. 教育に関する事項... 21
3.15. 運用に関する事項... 21
3.16. 保守に関する事項... 21
- 業務要件... 21
4.1. 業務実施手順... 21
4.2. 規模... 21
4.3. 時期・時間... 21
4.4. 場所等... 21
4.5. 管理すべき指標... 21
4.6. 情報システム化の範囲... 22
4.7. 業務の継続の方針等... 22
4.8. 情報セキュリティ... 22
- 要件定義前に実施する事項... 23
5.1. プロジェクト計画書等の作成... 23
5.2. 業務の見直し... 24
5.2.1. 現状分析... 24
5.2.2. 業務の見直し内容の検討... 24
- サービスの実現に向けての課題解決... 25
6.1. 制度面の課題、... 25
6.2. 権利処理... 25
6.3. 人材確保・人財育成... 25
6.3.1. 人材確保... 25
6.3.2. 人材育成... 25
6.3.3. 図書館情報システムの構築・運用に関連する人材育成... 26
1. 要件定義書記載項目(全体)
開発したい内容の仕様は、機能要件で記載される
しかし、機能ではなく、性能その他、下記に列挙したような事項も明確にしていく必要がある
- 業務要件
- 業務実施手順
- 規模
- 時期・時間
- 場所等
- 管理すべき指標
- 情報システム化の範囲
- 業務の継続の方針等
- 情報セキュリティ
- 機能要件
- 機能に関する事項
- 画面に関する事項
- 帳票に関する事項
- 情報・データに関する事項
- 外部インタフェースに関する事項
- 非機能要件
2. 機能要件
2.1. 作成に当たって
- 業務要件を踏まえて必要な機能を網羅的に整理する
- 業務の質の向上、業務の効率化等に対する有効性等を踏まえ、優先度の高い機能から整備する
- 他の情報システムと連携する場合には相互運用性及びデータ互換性についても併せて記載する
- 機能に関する事項
- 業務要件として定義した情報システム化の範囲を基に、情報システムにおいて備える機能として再構成し、段階的に詳細化した上で、具体的な処理内容、入出力情報・方法、入力・出力の関係等を整理する
- 留意点
- 機能の整理に当たり、技術的な実現方法について事業者の提案に委ねる場合は、提案の余地を残した記載(求める結果を記載し、技術的な実現方法に踏み込まない等)とする
- 業務の単位ごとに記載する場合も、共通処理機能を識別できるように整理するなど、機能の総数が分かるように記載する
2.2. 次世代図書館情報システムの機能要件策定に関わる基本方針
2.2.1. 関係機関との連携に必要な機能の概念
- 国内(MLA、GLAM連携)
- デジタル化し、インターネットを通じて連携することで、それらの資料間の関連をネットワーク上で結びつけ、資料に対する理解・知識を豊かにすることができる。
- 図書はあらゆる分野の資料とそれに関する知識をまとめたものとして、図書をコアとした知識のネットワークの構築が可能となる。
- 【NDL】公共図書館、大学図書館など国内の図書館、また公文書館や博物館、美術館等との連携のハブとなる。
- 【NDL】NDLサーチとJ-Stage,CiNiiとのメタデータレベルの連携から、デジタル情報資源そのもの(コンテンツ)のバックアップなども実現する。
- 古典籍に関しては「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」とも連携し、日本の全ての古典籍資料の検索と閲覧が可能な仮想ライブラリーの構築を図る。
- 連携に当たっては、メタデータ、コンテンツ交換の情報パッケージフォーマット、コンテンツへアクセスするインターフェースなどの標準化を図る。
- 【推進機関】他機関とのシステム的連携や人的交流により、多様な資料の収集が可能としていく
- 【推進機関】機関リポジトリ等に保存された研究データについては、学術機関等と連携し、識別子やメタデータの付与の仕方、各種・各機関のデータサイトの利用案内や出版物とのリンク情報など、データの利活用の取り組みを進める。
- 海外
- ヨーロピアーナや米国デジタル公共図書館(DPLA)との連携を実現し、ヨーロッパ各国や米国から日本のデジタル情報資源にアクセスできるようにし、日本への関心を高める。
2.2.2. 研究開発
(1) デジタル情報資源の長期保存技術の研究開発
恒久的保存基盤の構築を通じて、マイグレーション、エミュレーションの要素技術を開発するなど、技術的な知見についても推進機関が先導する。
(2) デジタル情報資源の体系化、利活用技術の研究開発
- デジタル情報資源の体系化や先進的な利活用技術の研究開発を行う。大学や研究機関の研究者や学生に「NDLラボ」を利用していただき、NDL館内のみで利用可能な資料も用いて、研究を行っていただく。
- 例えば本文テキスト、レファレンスデータ、主題・分類情報を活用したレファレンス、自然言語処理、セマンティック技術、オントロジー技術、連想検索などの先進技術を駆使した自動レファレンスサービスといったものも想定する。
2.3. 機能に関する事項
- ナショナルアーカイブは、概念的に、「恒久的保存基盤」、「知識創造基盤」、「情報発信基盤」で構成される
- NDLで収集できていないデジタル情報資源も含めた国内のデジタル情報資源の総合目録の作成に相当する事業である。
- 特定の一機関が運用する単一のシステムを指すのではなく、国全体でデジタル情報資源の収集・保存・体系化・利活用(知識創造と情報発信)を効率的に実施できるようにするためのネットワークとその構成要素(各機関が運用するシステム)によって構築される。
- 全体で実現する機能
- 膨大なデジタル情報資源の中から次世代に残すべき情報資源を選択し、収集する。
- 収集したデジタル情報資源を知識として組織化・体系化する。
- デジタル情報資源を保存し、恒久的アクセスを保証する。
- デジタル情報資源の利活用を容易にする仕組みを提供する。
- 新たな情報資源と知識の創出を促す。
2.4. 機能概要
2.4.1. 恒久的保存基盤
- 様々な分野・機関に共通のプラットフォームを提供し、恒久的な分担保存を行うとともに、必要な情報を取り出せるようにしたバックヤード的な役割
- 国全体のデジタル情報資源のデータベースを構築し、各機関が構築・運用しているシステム間の連携やデジタル情報資源の長期保存に必要な仕組みを備える。
- 各機関に保存されたデジタル情報資源のメタデータ、コンテンツ(デジタル情報資源そのもの)にアクセスするための標準やインターフェース(API等)を提供する。
2.4.2. 知識創造基盤
- 異種のアーカイブと結び付いて、コンテンツが人を媒介にして、新しい価値を生み出すものとして、キュレーター、ライブラリアンの能力の発揮の場で、保有する情報に付加価値を付けたり、他の分野のコンテンツと関連付けて、二次的著作物を創造したり、元になったコンテンツへナビゲートできるようにして新たな知識として恒久的保存基盤に蓄積することを想定する
- 恒久的保存基盤で保存されたデジタル情報資源を利用し、新たな情報資源を創造するため、分野や目的、また地域毎に必要な機能を提供する
- 辞書やシソーラス、典拠情報等とリンクさせ、知識を体系化した「知識データベース」を構築する。
- 知識創造を行うためのアプリケーションの開発を効率良く行えるよう、知識データベース内に蓄積された、権利情報、辞書・典拠データを利用するための標準やインターフェース(API等)を提供する。
2.4.3. 情報発信基盤
- 広く国民による新たな知識の創造、新産業の創出、科学技術イノベーション、教育活用、地域活性化、国際文化交流、防災情報等、様々な利用者毎の目的に応じて、恒久的保存基盤に格納された一次情報、コンテンツ創造基盤で創出された二次的情報を有機的に組み合わせて、利用できるようにする基盤。
- 恒久的保存基盤から提供されるメタデータとコンテンツにアクセスするためのAPIや、知識創造基盤で創造された知識を利用するための標準やAPIを活用し、情報発信を行うウェブサイト等で、分野や目的に応じて、利用条件の範囲内でだれでも自由に構築する。
2.5. 恒久的保存基盤の機能
2.5.1. 恒久的保存基盤の構成
2.5.2. 資料のデジタル化
- デジタル化標準仕様に準拠してデジタル化する
- 本文をテキスト化し、テキストデータを書籍として章節項に構造化することを目指し、本文検索や視覚障害者等向けサービスへの活用、高度な検索サービスに開発に利用できるようにする。
- 具体的な内容として、要件を詳細化していく必要がある
- 外部調達する場合は、発注サイドとして、その内容の意味するところ、変更した場合の影響度合い等、受注者と対等に議論できるスキル(ノウハウと知識)が必要である
(1) 原資料からのデジタル化要件定義
- 作成内容
- デジタル化方法
- 撮影
- スキャニング
- フラットベッド、オーバーヘッド、デジタルカメラ
- フィルム撮影、フィルムからデジタル化
- スキャニング単位
- 見開き、片ページ
- 媒体
- スキャニング方法
- 品質検査仕様
- 解像度、解像度分解能、階調、色調再現性等を評価
- 画像データ仕様
- コンテナ形式
- EPUB、PDF
- FIX型(レイアウト保持), リフロー型, ハイブリット型
- 単一画像
- メタデータ
- 管理用
- 画像データ自体に関するもの
- 画像データの作製に関するもの
- テキストデータ仕様
(2) 電子書籍化要件定義
- 最終成果物の形式
- 構造化テキスト(マスター原稿)
- リフロー型電子書籍(文字主体の本)
- EPUB3.0(現在仕様)
- EPUB3.1(策定中)
- FIX型電子書籍(ビジュアル指向の本)
- EPUB3.0
- PDF (テキスト埋め込み有無)
- Webページ(HTML5+CSS3)
- PODによるペーパーバック本
- 作成するメタデータ記述要素・記述規則
- 指定するビューア依存形式
- 利用するコンテンツ制作環境サービス
- 維持管理に利用するコンテンツ管理用・制作用ツール
- 適用するコンテンツ制作用ガイドライン・テンプレート
2.5.3. デジタル情報資源の収集と集約
(1) メタデータの収集と集約
- 【NDL】NDLサーチの検索画面(GUI)を、分野や主題毎に検索精度を高めた検索が可能となるように、それぞれ専用のUIを提供する。
- 恒久的保存基盤に参加する各機関のアーカイブのデジタル情報資源について、情報資源にアクセスするためのメタデータを収集する機能を実装する。
- 分野毎の代表的な機関が類似機関のメタデータを集約し、統合する「アグリゲータモデル」を実現する。
- アグリゲータモデルによるメタデータの収集体制を構築することで、国全体のメタデータの集約と統合検索が可能となる。
- 【推進機関】集約したメタデータを他システムのアプリケーションによる機械的アクセスが可能なインターフェース「API」を提供することが主たる機能となる。
- 組織化
(2) デジタル化資料の収集と集約
- 収集相手や多様なフォーマットに対応した複数の収集機能を設ける。
- インターネット資料、オンライン資料
- 【推進機関】人手をかけずにウェブサイト内の資料(著作別)に書誌データを付与する仕組みを構築する。
- 出版物以外の資料
- 【推進機関】あらゆるデジタル情報を収集保存することは不可能であるが、特定の主題については、出版物以外の資料も収集できるようにする
- 【推進機関】地域で開発されたアーカイブシステムは、維持が困難となったとき、それらから提供されていたコンテンツを推進機関が受け取れるようにする
- 【推進機関】研究データのメタデータの検索まで(所在先の案内まで)は可能とする
- 権利処理
- 収集したデジタル情報資源の権利処理等を効率的に行えるようにする
2.5.4. デジタル情報資源の保存
- 現状
- ほとんどアーカイブは単独の機関内で保存されており、またシステム構成も一般のCMS(content management system)などのコンテンツ管理システムを利用したウェブサイトも多く、コンテンツを長期にわたり保存するための仕組みを考慮したものとは言えない。
- 大学図書館の機関リポジトリは、リポジトリ専用のオープンソースソフトウエア(OSS)を利用するなど、ある程度は長期保存について考慮されている
- 保存に関して、
- 【各機関】デジタル情報の長期保存参照モデルである「OAIS」に準拠する。
- OAISに準拠したアーカイブは、その組織運営を含めて「受入」,「保存」,「データ管理」,「アクセス」,「運用統括」,「保存計画」の6つの機能が定義されている
- 情報パッケージの標準化
- 【各機関】各機関同士で、デジタル情報資源の交換を行えるように、交換プロトコルの策定や、コンテンツの保存形式(OAISで言うところの情報パッケージ)の標準化を行い実装する。
- コンテンツのバックアップ
- 【各機関】各機関毎に分散型アーカイブとしてバックアップを取り保存する
- 【推進機関】国として恒久的にデジタル情報資源を保存するアーカイブ「恒久保存庫」を用意し、場合によっては希望する機関からの要望により恒久保存庫にコンテンツを保存できるようにする。
- 【推進機関】NDL未収本で公共図書館等がデジタル化した資料のうち絶版のものをNDLが受入、図書館送信するサービスを充実させ、国全体のデジタル化資料の収集を促進させる。
- 真正性証明
- デジタル情報資源(コンテンツ)の真正性証明にデジタル情報基盤を利用できるようにする。
- 【推進機関】恒久的保存基盤にデジタル情報資源の提供者から受け入れる際に、提供者の認証を行い、権利情報を登録して、保存されたデジタル情報資源が確かに提供者からのもの(あるいは権利情報に記述された権利者のもの)であることを証明する。(海賊版対策の一つ)
- 【推進機関】
- 紙媒体資料等のデジタル化を行った場合はその画像データを恒久的保存基盤内のストレージに保管する。
- デジタル情報資源として収集した資料(ボーンデジタルの資料)については、そのまま保管する。
- また、本文テキスト化を行った場合も、元画像と紐づけてストレージに保管する。
- オンライン資料などテキストデータ抽出が可能なものも抽出したテキストデータを保管する。
- インターネット資料(ウェブサイト)から切り出した著作別資料は、オンライン資料として保管する
2.5.5. デジタル情報資源の長期保存
- ファイルフォーマットが旧式化していないか、再生アプリケーションが利用可能かなど、ソフト面での保存技術が必要である。
- 【推進機関】ファイルフォーマットの旧式化検知や再生環境の入手可能性の継続的なモニタリングできるようにする。
- 【推進機関】デジタル情報資源のファイルファーマット情報、その再生環境情報などをデータベース化した「フォーマットレジストリ」を構築する。
- 【推進機関】そして旧式化の対応のために、ファイルフォーマットを変換する「マイグレーション」、入手困難となった再生環境を擬似的に別のシステム上で再現する「エミュレーション」などの技術やツールを開発する。
- これには、高度な技術が必要であり、国全体で、共同で長期利用を保証するシステムの開発、各ファイルフォーマットの再生環境の入手可能性調査とその情報を維持する機能を提供する。
- 【推進機関】他機関のデジタル資料のバックアップを推進機関で保存したり、将来、何等かの理由で維持できなくなった他機関のデジタル情報資源を、推進機関が受け入れて保存する。
- 【推進機関・NDL】
- 書籍に関する分野、とくに公共図書館が運用しているデジタルアーカイブや、大学図書館の機関リポジトリのバックアップは、NDLの責務として引き受ける
- 商用の有償出版物についても、非公開としてでもバックアップを担う。
- 万一、出版者が電子書籍の出版活動を続けられなくなったときに、その電子書籍を国として保存しておき、何時でも利用可能な状態で保存しておく
- 【NDL】収集したデジタル情報資源のファイルフォーマットや再生環境情報等を記録するフォーマットレジストリを構築する。また、他機関との分散保存機能や、他機関のデジタル情報資源を非公開で長期保存する恒久保存庫の機能も提供する。
2.5.6. 利用提供
- 欲しいデジタル情報資源を検索し、検索結果から、コンテンツそのものにアクセスする機能を実装する。
- コンテンツアクセスのプロトコルは、文献、画像、音声など、デジタル情報資源のフォーマットごとに標準化する。
- 検索やコンテンツアクセスのプロトコルやAPIを標準化し、どの機関のデジタル情報資源も同じプロトコルやAPIでアクセスできるようにすることで、情報発信基盤の開発コストを抑制できる。
- また、権利情報等を踏まえたアクセス制御の機能も実装する。
- 知識創造基盤、情報発信基盤への提供APIを実装する
- 【推進機関】分野、目的、地域の特性に応じて適切なメタデータを提供できるようにAPI設計を行う。
- 【推進機関】「検索API」と「コンテンツアクセスAPI」を実装する。
- コンテンツアクセスAPIにより、多様なデジタル情報資源に対して、利用者側の閲覧環境に応じて適切なコンテンツアクセス手段を提供する。なお、コンテンツアクセスの際には、権利情報を参照し、適切なアクセス制御を行う。
- 権利情報は、著作権処理などの作業を行った結果を権利情報データベースに登録して構築する(実際には公開日の設定作業など、権利情報の調査結果以外の情報も用いてアクセス制御を行う)。
2.6. 知識創造基盤の機能
- 現状
- メタデータによる統合検索は、大手検索サイトの全文検索よりは、検索対象を絞り込んだ検索が可能である。しかし、分野が広がり、資料の数が増えれば増えるほど、目的とする情報資源を検索することは困難となる。
- 図書館では、
- 図書館以外の分野では、
- 各分野の専門家や、一般の人々が共同してこの作業を行うクラウドソーシング的な仕組みが試行されている。
- 検索エンジンと差別化した切り口で検索精度を向上させるため、収集したデジタル情報資源の体系化と知識データベースを構築する。
- 「知識創造基盤」上に、知識化、体系化のプラットフォームを構築することで実現する。
- どのようにして情報資源を体系化し、目的とする情報資源にたどり着きやすくするかを検討し実装する。
- また、デジタル情報資源の特性を生かし、ある資料に関連する別の資料を探索できるよう情報資源間の関係を記述し、ある情報資源から別の情報資源にたどり着けるようにする方法等を実装する。
- 情報資源間の関係を記述する方式としてWebではLinked Dataが構築され、Linked Open Dataとして公開されている
- ナショナルアーカイブでは、Web以外の情報資源もLinked Dataとして情報資源間の関係を記述することで、デジタル情報資源間のリンクをたどった情報探索が可能とする。
- さらに、こうした主題、分類、関連情報等をデジタル情報資源ごとに整備していくことにより、デジタル情報資源の「辞書」や「シソーラス」を構築し充実させる。
- インターネットではWikipediaから構造化された知識をLinked Dataとして抽出したDBPediaが構築されているが、ナショナルアーカイブでは、内容の正確性、検証可能性を確実にするため、一次資料にアクセスできる情報資源を参照しつつ、専門家等によりオーソライズされた辞書やシソーラスを構築する仕組みを提供する。その結果をWikipediaに反映し、DBPediaの構築にも貢献する
- 【推進機関】クラウドソーシング的な機能を知識創造基盤上に構築し、各分野・各地で共同作業できるような仕組みを提供する
- 【推進機関】他機関の専門家による知識やレファレンス情報をこれらのシステムに登録できるようにするなどして知識の質・量を充実させる。
- 【推進機関】さらに、目録共同作成機能や、視覚障害者等へのサービスのためのテキスト化共同校正機能、LOD用データの作成など、一般市民(や図書館職員OB)による知識創造支援サービスを提供する。
2.7. 情報発信基盤(ナショナルアーカイブの活用事例)
- 活用方法自体、アイデア、創造性が発揮されるところであり、以下は、現時点での事例に過ぎず、アイデアソン、ハッカソンを含め様々なコミュニティで、これらをはるかに超えた有効な活用方法が見出されることを期待する。
- 【推進機関】検索APIやコンテンツアクセスAPIを用いて汎用的な利用者用GUIを構築する。また、知識創造基盤で構築されたナレッジ等を活用して、適切に利用者が資料にアクセスできるようにする。
- 【各機関】資料種別や利用者の特性に合わせて、利用者用画面(GUI)を構築する。構築にあたっては検索APIやコンテンツアクセスAPIを使うことで、できるだけコストを抑えて構築する。(どんな機能にするかは、各機関のサービスの内容による)
2.7.1. 情報資源の探索1(例:ある「もの」に関連する資料の探索)
- 図書館の所蔵資料から文献リストや専門美術館の解説ページを提示する。検索要求に対して、それらを所蔵している博物館・美術館の情報や画像を検索することも可能とする。これらは検索キーワードによる検索だが、主題や分類などから導くことも可能とする。
- 文献の中に検索語と関連語の関係について記述があれば、Linked Dataを用いた仕組みで関連する資料を案内することもできる。そこから検索語に対応する画像を検索したり、関連語との関係について調べることも可能となる。また、検索語を題材としたアニメ等の他の媒体についても新たな発見があるかもしれない。逆にこのような検索を他のもので行うことで、興味深い人物や出来事を発見し、それを題材にあらたな小説や映画、漫画・アニメを創作することが可能となる。
2.7.2. 仮想ライブラリーの構築
- デジタルの利点を利用して、アーカイブをまたがるデジタル情報資源を連携させて、特定の分野に特化した仮想ライブラリーを構築する。(「文化遺産オンライン」のようなもの)
- コンテンツの閲覧機能(画像ビューアの見た目や操作性など)を標準化することで、利用者からは一つのライブラリーのように見せることが可能となる。(そのためにも、ナショナルアーカイブでは、画像共有のための国際規格IIIF等のようなコンテンツの提供に関する機能についての標準仕様の適用が必要である。)
2.7.3. マッシュアップコンテンツの制作
- 例えば、古地図のデータと、文献内の地名を結びつけ、現在の地図にマッピングすることができる。小説を読みながら、そこに書かれている地名が現在のどこかにあたるかを表示したり、旅行先の名所でその場所に関する資料や美術作品を探し出すといった利用ができる。
- 文献を読みながら、舞台となった場所を案内する。文献内に記載された美術作品をクリックして、その作品を所蔵している美術館を検索、案内するという利用もできる。展覧会で個人の興味・関心と結びついた、より深みをもった鑑賞が可能となる。
2.7.4. 知識データベースを活用した高度レファレンスサービス
- 「あることについて知りたい」といった漠然とした質問に対して、
- そのことについての資料を提示する。単純な資料リストだけでなく、入門書ならこれ、専門書ならこれ、美術作品ならこれ、といった情報も合わせて提示する。無料の情報資源にはこんなものがある、有料の電子書籍ならこんなものがあるといった情報も合わせて提示する。専門機関を紹介する。より詳しく調査したい人には、その資料に関する専門家が所属する機関を紹介する。
- デジタル情報資源用のレファレンスツールの作成や、調査依頼に対応する各分野の専門家の協力が必要である。
2.7.5. 視覚障害者等へのアクセッシビリティの改善
2.7.6. 防災
- 過去に起きた災害の記録を体系的に記録保存することで、防災対策の策定や、国民へ注意喚起に利用する。
- それには、過去の災害の記録の収集と、今後起こる災害について、その記録を収集する仕組みが必要である。
- 災害の記録は、気象情報そのもののほか、災害発生時の写真・動画、新聞記事・TVラジオニュース、インターネットに発信された情報、避難時の行動記録、避難生活の記録、復旧活動の記録、書籍など、多岐にわたる。
- 記録の作成者も一般市民から専門家・専門機関と多岐にわたる。
- NDLの東日本大震災アーカイブは、東日本大震災に関する記録を収集している。これを日本国内のあらゆる災害記録を収集するアーカイブとして、今後も継続することで、これらの記録の蓄積が進む。
- 分野や時代を超えて資料を収集する。古典籍資料と、最近の災害記録、最新の研究成果を併せて活用できるようにすることで、防災対策に役立てることもできる。
2.7.7. 地域振興・地方創生
- 失われる恐れがある地域の伝統文化を記録し、次世代に残していく
- 地域の文化を国内、国外に提供し、地域の魅力をアピールすることに利用できる。
- 異分野の知識、専門家を結びつける「目利き」の役割をはたす人材も必要である
- 情報資源へのアクセスについての地域格差は緩和
- さらに人的ネットワークを構築することにより、中央に対する地方のハンディを軽減し、さらに地域の強みを生かした、産業創出が可能となる
2.7.8. 海外のデジタル情報資源との連携
- 欧州のEuropeanaなど、海外のデジタル情報資源の統合検索プラットフォームと連携し、日本のデジタル情報資源を海外に広める。
- Europeanaや米国デジタル公共図書館(DPLA)との連携を実現し、ヨーロッパ各国や米国から日本のデジタル情報資源にアクセスできるようにし、日本への関心を高める。
- 自動翻訳機能の開発動向も見据えて利用し、各国語で日本のデジタル情報資源を紹介することで、いわゆる日本のソフトパワーを海外展開するツールとして活用できるようにする。
2.7.9. その他
- 様々な分野の情報を関連付けて、アイデアを出して、それを実現させていくことを期待。
2.8. 画面に関する事項
- 画面一覧、画面概要、画面出力イメージ、画面遷移の基本的考え方、画面入出力要件・画面設計要件等を記載する
2.9. 帳票に関する事項
- 帳票一覧、帳票概要、帳票出力イメージ、帳票入出力要件・帳票設計要件等を記載する
2.10. 情報、データに関する事項
- 永続的識別子、メタデータ、目次・索引データ、関連データ、画像データ、全文テキストデータ仕様
2.10.1. メタデータ仕様
- 紙媒体のときと同じ詳細度で全ての書誌データを作成することは困難である。
- 紙媒体以外の多様な形態の資料種別を整理して適切にアクセスできるツールとしてRDA(Resource Description and Access)の策定が行われている。また、国立国会図書館サーチでは、Web資源メタデータの共通語彙Dublin Core(ダブリン・コア)を拡張した国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述(DC-NDL)を使用している。
- 【推進機関】図書館以外の分野でも、それぞれメタデータの標準化が策定されているが、ナショナルアーカイブでは、異分野のメタデータを統合できるメタデータの標準化が課題。
- さらに、利活用を推進するために、クリエイティブ・コモンズなど、権利メタデータの標準化と普及も必要である。
2.10.2. 長期利用保証のためのデータ仕様(等)
- 【推進機関】デジタル情報の長期保存にはファイルフォーマットや再生アプリケーション、再生機器、保存媒体などについて広範なIT系の知識が必要であり、従来の図書館や博物館・美術館のみで対応することは難しい。IT系の研究機関、企業との共同研究が必要であり、まず国内の研究推進体制をととのえる必要がある。
2.11. 外部インタフェースに関する事項
- 外部インタフェース一覧、相手先システム、送受信データ、送受信タイミング、送受信の条件等を記載する
- 他システム連携のAPI仕様(メタデータ交換、コンテンツ交換仕様)
- 機関間のコンテンツ交換については、いくつかの機関で実際に交換実験を行う必要がある。
3. 非機能要件
- ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項、システム方式に関する事項、規模に関する事項、性能に関する事項、信頼性に関する事項、拡張性に関する事項、中立性に関する事項、継続性に関する事項、情報セキュリティに関する事項、情報システム稼働環境に関する事項に関しての要件
- 技術的に検討を要する事項を多分に含むことから、日本工業規格等のほか、RFI等を通じて、広く情報を取得し、実現性等の検証を行う
- 「ナショナルアーカイブ構想」での共通プラットフォーム、共通システムが提供する稼働環境、サービス等を最大限利用することとして、その仕様について記載する
- クラウドコンピューティングサービスも積極的に活用する
3.1. ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項
- 日本工業規格等を踏まえつつ、情報システム(業務機能、サービス機能)の利用者の種類、特性及び利用において配慮すべき事項等を記載する
- 情報システムの利用者の種類、特性
- ITリテラシー、対象業務の実施頻度、対象業務に対する専門性等
3.2. システム方式に関する事項
3.3. 規模に関する事項
- 機器数、設置場所、データ量、処理件数、情報システムの利用者数等について記載する
- データ量については、ライフサイクル期間における将来の見込みも記載
3.4. 性能に関する事項
3.5. 信頼性に関する事項
- 稼働率等を記載する
- 可用性要件に係る目標値、対策
- 完全性要件
3.6. 拡張性に関する事項
- 情報システムの性能及び機能の拡張性要件について記載する
- 特に、将来の機能改修、運用及び保守について、柔軟で効率的に行うことを念頭に、要件を定める
- 性能の拡張性
- 【記載例】XX年に予定される全国展開が完了した場合、利用者数が1.5倍になると想定されるが、これに伴い性能が落ちることのないよう、処理能力の向上やデータ保存領域の拡張等が容易に可能な構成とすること。
- 機能の拡張性
- 【記載例:機能の拡張に際しての費用に言及する場合】
- 利用者ニーズ及び業務環境の変化等に最小コストで対応可能とするため、本情報システムを構成する各コンポーネント(ソフトウェアの機能を特定単位で分割したまとまり)の再利用性を確保する。
3.7. 中立性に関する事項
- ベンダーロックインの解消等による調達コストの削減、透明性向上等を図るため、市場において容易に取得できるオープンな標準的技術又は製品を用いる等の要件について記載する
- 技術又は製品について指定する場合には、指定をする合理的な理由を明記した上で、ハードウェア、ソフトウェア製品等の構成を明らかにする
3.8. 継続性に関する事項
- 障害、災害等による情報システムの問題発生時に求められる必要最低限の機能、その目標復旧時間等を記載する
- 【例】
- 設置する機器については可能な限り共通化し、共通化した単位で予備機を設置(コールドスタンバイ)すること。本番環境の機能が停止した際に、テスト環境に切り替えて運用を継続できること。
- 対象ごとにバックアップの取得手法や保存先、取得時期等を考慮し適切なバックアップ処理が可能なシステムとすること。
- 業務に用いるデータのバックアップ処理は業務への影響を排除した設計とすること。
- バックアップの取得は自動化し、成否について運用管理者へ通知する機能を具備すること。なお、自動化されたバックアップ処理についても運用管理者により手動でバックアップの取得が可能であること。
- 天災等により情報システムの設置場所が完全に滅失した場合に備え、バックアップデータは設置場所からXkm以上離れた場所に保持すること。ただしDR(Disaster Recovery)サイトの構築は不要とする。
- データ保存機器について二重化すること。
3.9. 情報セキュリティに関する事項
- 情報システムにおいて提供する業務及び取り扱う情報の特性等に応じた情報セキュリティ対策(管理的対策、人的対策、物理的対策、技術的対策)のうち、技術的対策に関して記載する
- 自組織の情報セキュリティポリシー(基本方針、対策基準)+実施手順を従った対策
- 要件として十分でない場合は、必要に応じて、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」及び「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル」等を参照し、必要な対策を漏れなく記載する。
- ただし、どれだけコストをかけてもリスクをゼロにすることは困難であり、脅威の大きさ、情報資産の重要性、脆弱性の大きさを勘案し、不必要に過度な対策とならないように検討した上で記載する。
- 情報を適切に保護し、セキュリティ侵害により事業の継続が困難(経済的損失、社会的信用の喪失)になるリスクを低減させるための対策
- リスク=情報資産に対する脅威(侵害する行為の発生頻度)×情報資産の重要度(機密性レベル+完全性レベル+可用性レベル)×脆弱性(実際に侵害が起きる可能性)
- 脆弱性を低減させるための技術的対策
- 詳細は、別途
3.10. 情報システム稼働環境に関する事項
3.11. テストに関する事項
- テストの種類、目的、内容等を記載する
3.12. 移行に関する事項
- データ等の移行手順等を記載する
3.13. 引継ぎに関する事項
- 他の関係事業者への引継ぎに関する要件を記載する
3.14. 教育に関する事項
- 情報システムの利用者に対する教育について、教育対象者の範囲、教育の方法等を記載する
3.15. 運用に関する事項
- 運転管理・監視等に関する要件を記載する
- 保守要件と明確に区別して記載する
3.16. 保守に関する事項
- アプリケーションプログラム、ハードウェア、ソフトウェア製品、データ等の保守要件を記載する
- 情報システムの機能改修及び更改と明確に区別して記載する
4. 業務要件
- 見直し後の業務の内容及び手順並びに情報システムに対する機能及び性能等の要求を具体化し、要件定義以降の工程に的確に伝えることを目的として行う
4.1. 業務実施手順
- 業務の実施に必要な体制、手順及びそれらを記載した業務フロー図
- 入出力情報項目及び取扱量 等
4.2. 規模
- サービスの利用者数及び情報システムの利用者数
- 単位(年、月、日、時間等)当たりの処理件数
4.3. 時期・時間
- 業務の実施時期、期間及び繁忙期 等
- 業務の実施・提供時間 等
4.4. 場所等
- 業務の実施場所、諸設備、必要な物品等の資源の種類及び量 等
4.5. 管理すべき指標
- 業務の運営上補足すべき指標項目
- 業務効果指標
- 業務実施指標
- 情報システム性能指標
- 把握手順・手法・頻度 等
4.6. 情報システム化の範囲
- 見直し後の業務において情報システムを用いて実施する業務の範囲及び情報システムを用いずに実施する業務の範囲
4.7. 業務の継続の方針等
- 業務の継続に伴うリスク及び基本的な考え方。なお、業務継続計画を策定する必要がある業務にあっては当該計画の策定時に検討する
- 定常時と大規模災害等の発災時に考慮すべき要因の例を次に示す。
- 定常時:人為的なオペレーションミス、アプリケーションプログラム障害、
- 機器・ソフトウェア故障、情報セキュリティインシデント(サイバー攻撃、情報漏えい、情報改ざん等) 等
- 大規模災害等の発災時:震災、風水害、火災、建物・設備損壊、停電、爆破
- テロ 等
- 業務の継続の方針として次の事項を定義する。
- 定常時における復旧:復旧の水準(縮退運用、完全復旧等)を考慮した、復旧内容(業務の内容、情報システム機能、データの復元等)及び復旧水準ごとの目標復旧時間
- 大規模災害等の発災時:復旧スケジュールに応じた、業務の実行体制、情報システム機能、データの復元、各段階(初期対応、暫定運用開始及び完全復旧等)の目標復旧時間等
- 復旧を優先する業務
- 複数の業務を実施する上で共通的に必要となる業務
- 災害等対策用の業務(安否の確認、伝言掲示板等)
- 復旧の順位が低い業務
- 長期間停止したとしても、社会的影響が軽微な業務
- 長期間停止したとしても、代替手段(手作業等)により一定の継続が可能な業務
- 発災後2週間~1か月以上業務が停止しても社会的影響や批判が若干程度と予想される業務
4.8. 情報セキュリティ
- 取り扱われる情報の格付・取扱制限等に応じた情報セキュリティ対策の基本的な考え方
- 要件定義の段階で情報セキュリティ上のリスクを特定し、その対策を機能要件及び非機能要件として定義できるように、情報セキュリティ対策の対象となる情報について、情報セキュリティポリシーに準拠した格付の区分及び取扱制限を明確化する。
- 情報漏えい等による個人のプライバシーの侵害や、国民・組織に財産上の被害を与える等、情報の機密性保護に係るリスクに対する対策は特に重要
- 情報の改ざんや情報システムの停止による利用者への影響についても考慮する必要がある。
5. 要件定義前に実施する事項
5.1. プロジェクト計画書等の作成
- 政策目的
- 業務の実施によって目指す政策上の目的・背景等について記載する。
- 対象範囲
- 業務の実施によって目指す政策上の目的・背景等について記載する
- プロジェクトの対象となるべき情報システムの名称、主な機能及び当該情報システムを整備して実施する業務内容等について記載
- 既存の業務の見直しの方向性等
- 見直しの方向性、課題、効果等について構想段階のものを記載する
- 多角的かつ複層的な検討・議論を経た上で見直し効果等について記載する
- 見直しの方向性
- 業務統合、ワンストップサービス化、業務内容の高度化、内部統制の強化、情報セキュリティの強化、、、、
- プロジェクトの推進にかかわる課題
- 既存業務の継続、利用者の理解度・習熟度向上、法令順守の徹底、関係部局との適切な調整、、、
- 求める効果
- 政策目標の達成、業務統合、内部統制の強化、情報セキュリティの強化、、、
- 予算
- 整備する情報システムに要する予算等を区分等して記載する。
- 整備経費、運用等経費、その他経費
- 目標
- 目指す目標・達成目標年度等について記載する
- 業務効果に関する指標
- 情報システム効果に関する指標
- 体制
- 体制表、関係機関の役割等について記載する
- 実施計画
- 情報システムの設計・開発、運用及び保守について記載するのみならず、法令改正を伴う場合等にはその日程等について記載する等、業務面に影響を与える他の取組についても併せて記載する
- その他
- プロジェクトを実施する上での前提条件、リスク要因等について記載する
5.2. 業務の見直し
5.2.1. 現状分析
- 業務分析
- 関係者分析
- 業務実施部門の従事者、業務によるサービスを受ける者その他当該業務に関係する者のそれぞれの規模、特徴、満足度、要求事項等
- 実績分析
- 業務の運営実績、各種指標の状況等
- 環境分析
- 業務を取り巻く現在の環境、将来の環境変化の見込み等
- 関連調査
- 業務に影響する関連法令の存否、影響度、見直しの必要性、類似する業務の存否、優良事例、失敗事例等
5.2.2. 業務の見直し内容の検討
- 見直しにより高い効果が見込まれる内容について、これを取り組むべき主要課題として整理の上、政策目的を実現するためにより効果的な業務となるよう、具体的な業務の見直し内容とその結果期待される効果について、多角的かつ複層的に検討する
- 今後のあるべき姿(例えば、民間開放や民間・地方自治体協働)を検証する中で検討し、当該サービスの提供価値を最大化するよう取り組んでいく
6. サービスの実現に向けての課題解決
6.1. 制度面の課題、
- デジタル情報基盤構築を推進していく根拠となる法の基本法の制定、利活用可能なデジタル情報資源の質・量を拡充するための政策を推進可能とする制度が課題である。
- オープンデータ政策(公的機関の保有情報の原則公開化の努力義務)、パブリックライセンス設定の努力義務、メタデータ(項目の統一・メタデータ付与の努力義務等)、権利者不明作品対策(孤児著作物・所有権者不明作品・肖像権不明作品)、人材育成、多言語発信、国内外のデジタルアーカイブ間の相互接続、次世代型デジタルアーカイブ関連技術の研究促進等について具体的な課題解決をしていく。
- 推進のために
- 中核となって実務面で事業を推進していく組織・機関が必要である。
6.2. 権利処理
- 収集したデジタル情報資源の権利処理等を行ったうえで、利活用を促すこともNDLの役割の一つとなる。
6.3. 人材確保・人財育成
6.3.1. 人材確保
- デジタル化の費用やメタデータの作成のための人員、アーカイブ間の連携を行うための業務運用を行う人員の費用の方が問題になるが、現在の財政事情ではそのために公的機関の職員を増員することは難しい。既存の組織の人員をデジタル情報資源に関する業務にシフトすることで対応する必要がある。それには、各組織において、とくに図書館、博物館、美術館などで働く職員の意識改革と再教育・再訓練が必要となる。
6.3.2. 人材育成
- 高度文化資源専門職「(仮称)文化資源コーディネーター」の創設、専門性の担保と資格・学位の創設のため、国家資格の創設や専門職大学院で「文化資源学(専門職)」の学位を授与可能とすることを検討する
- 文化系、人文社会科学系の資格、学位についてであるが、科学技術分野についても同様な専門性を持った人材育成が必要。
- 今日の科学技術は非常に細分化されており、各専門分野の知識や専門家を紐づける「目利き」的な人材が触媒となって、新たな科学技術上の創造・発展を促したり、産業利用を展開できるようにする。これは専門家同士だけではなく、一般市民を巻き込んだオープンサイエンスの推進にも必要。
- 【NDL】他機関の職員に対してデジタル情報資源の長期利用についての研修を行ったり、特定の分野(図書等)については、他機関のデジタル情報資源の長期保存を引き受けるなど、より積極的な役割が求められる。
- 【NDL】他機関の職員に対してデジタル情報資源の長期利用についての研修を行ったり、特定の分野(図書等)については、他機関のデジタル情報資源の長期保存を引き受けるなど、より積極的な役割が求められる。
- 既存の組織の人員をデジタル情報資源に関する業務にシフトすることで対応する必要がある。それには、各組織において、とくに図書館、博物館、美術館などで働く職員の意識改革と再教育・再訓練が必要。
- 図書館や博物館・美術館職員のOB、定年された研究者や技術者などがその専門知識を活用し、体系化の作業を担当してもらう方法が考えられる。
6.3.3. 図書館情報システムの構築・運用に関連する人材育成
(1) 政府標準ガイドラインに沿ったタスクプロフィールとドキュメント
政府標準ガイドラインは概要編、実務者手引書等で構成される
・組織としての事業計画に基づいた、業務・サービスの企画段階から、運用・保守、その後のシステム監査までのタスクと、その各工程でのドキュメントを抜き出したもの
・全体の流れを掴むために提示
(2) 図書館システム構築・運用のタスク【概要】
図書館情報システムは、データベースを構築し提供をする一般的な情報提供システムと大きく変わらない。
(3) 図書館システム構築・運用に必要なスキル概要
一般的な情報提供システムと大きく変わらないので、構築・運用に必要なスキルも大きく変わらない
(4) 実務に必要なスキルの見つけ方
「政府の標準ガイドライン、iコンピテンシ・ディクショナリを活用した業務の遂行とスキル・知識の選択的習得」と変わらず、形としては簡略版の図
デジタルトランスフォーメーション時代の知識インフラの構築
次世代技術を活用したビジネス展開のための人材育成
概要
- 全てのビジネスパーソンがデジタル時代のコア・リテラシーを身につけていくことが求められます。
- 内閣府が策定した「AI戦略2019」において、AI時代に対応した人材育成や、それを持続的に実現する仕組みの構築が戦略目標に挙げられているとおり、デジタル時代の人材育成は国全体の重要な課題となっています。
- デジタルトランスフォーメーションの推進には、これまでの「デジタルを作る人材」だけでなく、「デジタルを使う人材」も含めた両輪の育成が必要となる
- IT・データサイエンス・AIの三方面からデジタルリテラシーの向上を図る
中小企業における人材育成の戦略
- 中小企業が、ビジネスを発展させるためには、攻めのIT投資とサイバーセキュリティ対策を講ずる必要がある
- 「経営者、システム管理者が、「デジタルリテラシー」の知識とスキルを得て、①守りのIT・セキュリティ対策に留まらず、②事業を発展させるためのの攻めのIT・セキュリティ対策を講じるための人材の育成を推進するべきである
- ※ITの知識を持たずにセキュリティ対策を講じることは困難。セキュリティ対策は、IT活用の推進の中でセキュリティバイデザインの考え方で対処する
- ①守りのIT・セキュリティ対策
- これまで組織のITシステムは、業務の改善や効率化によるコスト削減により、経営を安定化させることに重きが置かれ、サービスの維持が図られてきた。
- 現状を維持するためだけでも新たなIT技術への対応と、新たな脅威への対処のためのセキュリティ対策が必要である。
- ②攻めのIT・セキュリティ対策
- しかしながら、サービスの維持だけでは、ビジネスの競争に勝ち残れない。
- 時代のニーズに対応した高付加価値の新たな取り組みにより、サービスを向上させていかなければ、組織の発展はおろか、継続も見込めなくなることが予想される。
- より先進的な技術を活用した新たなサービスを、他社に先駆けて提供していくことが望まれる。
- そのためにも、組織人として、ITやデジタルを利活用できるデジタルリテラシーの習得が求められる。
- 「デジタルリテラシー」の習得
- デジタルトランスフォーメーションの推進には、これまでの「デジタルを作る人材」だけでなく、「デジタルを使う人材」が必要だが、中小企業においては、まず、「デジタルを使う人材」の育成に力を入れるべきである、
- 「デジタルリテラシー・スキルフレームワーク」で網羅的・体系的に
- 概念
- デジタルリテラシーの浸透に向けたツール
- デジタルリテラシー領域「Di-Lite」
- デジタル技術の進展に合わせた網羅的なデジタルリテラシーとして、IT・データサイエンス・AIを使うための基礎的なスキル・知識・マインド
- マインド
- デジタルに取り組むスタンス、マインド
- 知識体系
- デジタル活用分野/適用事例
- デジタル知識
- スキル
- 基礎
- 使う、作る/なおす
- 応用
- より上手に使う/広める
- 発想する/活用方針を示す
- 新たに作る/教える
- 対象者
- 利用者
- 企画者
- 経営者/責任者
- エンジニア
「デジタルリテラシー協議会」
政府の新しいガイドラインによる開発と人材育成
■政府の新しいガイドラインによる開発と人材育成
ーーーー
【抜粋】政府の新しいガイドラインによる開発と人材育成
2016年4月15日
中山正樹
内容
政府の新しいガイドラインによる開発と人材育成... 1
- 政府の新しいガイドラインによる開発と人材育成... 6
1.1. システム開発及び人材育成・確保に関して政府の新しい方法論... 6
1.2. 標準ガイドラインの概要... 7
1.3. 引用)第2回 「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」(その1)-概要および要件定義と調達-... 9
1.4. ガイドラインに示す計画書等の関係(概要)... 13
1.5. 人材の育成・確保の留意点... 13
1.6. 政府標準ガイドラインに沿ったタスクと必要なスキル... 14
1.6.1. 政府標準ガイドラインに沿ったタスクプロフィールとドキュメント... 14
- 政府標準ガイドラインに沿ったシステム構築と運用【一般論】. 14
2.1. 総論... 14
2.1.1. 根拠... 14
2.2. ITガバナンスの全体像... 15
2.3. 組織体制... 15
2.3.1. 組織内体制... 16
2.4. 人材の育成・確保... 16
2.4.1. 人事・人材交流... 17
2.4.2. 人材の育成・確保の留意事項... 17
2.4.3. 外部人材の登用... 17
2.5. 情報システムの管理(ODBの活用)... 17
2.6. ITマネジメントの全体像... 18
2.7. プロジェクトの管理... 18
2.7.1. プロジェクト計画書等の作成... 18
2.7.2. プロジェクトの工程レビュー... 19
2.7.3. プロジェクトの進捗及び実績報告... 19
2.7.4. プロジェクト計画書等の改定の検討... 20
2.7.5. プロジェクトの完了... 20
2.8. 予算要求... 20
2.8.1. 経費の見積り... 20
2.8.2. 要求内容等に関するODBへの登録... 21
2.8.3. 資料作成... 21
2.9. 業務の見直し... 21
2.9.1. プロジェクト計画書等の確認及び見直し... 21
2.9.2. 業務の見直し範囲の検討... 21
2.9.3. 分析等... 21
2.9.4. 業務の見直し内容の検討... 22
2.9.5. 業務要件の定義... 22
2.9.6. プロジェクト計画書への反映... 22
2.10. 要件定義の準備... 22
2.10.1. 要件定義の対象範囲等の特定... 23
2.10.2. RFIの実施... 23
2.10.3. 事業者へのヒアリング等の実施... 23
2.10.4. 必要な資料の作成... 23
2.11. 要件定義... 24
2.11.1. 要件定義書の記載内容... 24
2.11.2. プロジェクト計画書への反映... 27
2.12. 調達の計画... 27
2.13. 調達仕様書の作成等... 30
2.13.1. 調達仕様書の記載内容... 30
2.13.2. 契約書の記載事項... 32
2.13.3. 調達案件に関するODBへの登録... 32
2.13.4. 第一次工程レビューの実施... 32
2.13.5. 意見招請の実施... 32
2.14. RFP・公告... 33
2.14.1. 提案依頼書の作成等... 33
2.14.2. 調達に関する公告... 33
2.15. 審査... 34
2.15.1. 審査体制の確立... 34
2.15.2. 審査... 34
2.16. 入開札... 34
2.16.1. 入開札の実施... 34
2.16.2. 低入札価格調査の実施... 34
2.17. 契約... 34
2.17.1. 契約書の確認及び写しの保管... 34
2.17.2. 契約情報に関するODBへの登録... 34
2.17.3. 再委託の審査... 35
2.17.4. 契約の変更・解除... 35
2.18. 設計・開発... 35
2.18.1. 設計・開発実施計画書等の作成... 35
2.18.2. 設計・開発実施計画書の記載内容... 35
2.18.3. 設計・開発実施要領の記載内容... 36
2.18.4. 設計・開発実施計画書等の調整・確定... 36
2.19. 設計・開発工程に入る前の要件定義の内容の調整・確定... 37
2.19.1. 第二次工程レビューの実施... 37
2.20. 設計... 37
2.20.1. 要件定義の内容との整合性確認... 37
2.20.2. 関係機関、情報システムの利用者等との調整... 37
2.20.3. 移行計画書の案の作成... 37
2.20.4. 中長期運用・保守作業計画の案の作成... 37
2.20.5. 運用計画及び保守作業計画の案の作成... 37
2.20.6. 運用体制等... 37
2.21. 開発・テスト... 38
2.21.1. テスト計画書の作成... 38
2.21.2. 単体テスト... 38
2.21.3. 結合テスト・総合テスト... 38
2.21.4. テスト手順・データの再利用対策... 38
2.21.5. 受入テストの実施... 38
2.21.6. 受入テスト... 38
2.21.7. 第三次工程レビューの実施... 39
2.22. 情報システムの本番移行... 39
2.22.1. 移行計画書の確定等... 39
2.22.2. 移行判定... 39
2.22.3. データ移行等... 39
2.23. 引継ぎ... 39
2.24. 検査(検収)・納品管理... 39
2.24.1. 納品検査(検収)... 39
2.24.2. 事業者の評価及び検収結果に関するODBへの登録... 39
2.24.3. 納品管理... 39
2.25. 業務の運営開始... 39
2.25.1. 業務の運営開始前の準備... 40
2.25.2. リハーサルの実施... 40
2.25.3. 教育・訓練の実施... 40
2.25.4. 業務の運営開始時の課題対応... 40
2.26. 運営の定着... 40
2.26.1. モニタリングの実施... 40
2.26.2. 業務手順書等の見直し... 40
2.26.3. 教育・訓練の継続... 40
2.26.4. 利用促進のための施策の実施... 40
2.27. 日常運営における業務改善... 40
2.27.1. 管理すべき指標等の活用... 40
2.27.2. 業務運営上の課題への対応... 40
2.27.3. 関係機関、情報システムの利用者等からの要望等の収集等... 41
2.27.4. システム監査の指摘事項... 41
2.28. 運用開始前の準備... 41
2.28.1. 運用事業者、保守事業者等の調達... 41
2.28.2. 中長期運用・保守作業計画の案の確定... 41
2.28.3. 運用計画の案の作成・記載内容・確定... 41
2.28.4. 運用実施要領の作成・記載内容... 42
2.28.5. 保守作業計画の案の作成・記載内容・確定... 43
2.28.6. 保守実施要領の作成・記載内容... 43
2.29. 運用の実施... 44
2.29.1. 定常時対応... 44
2.29.2. 障害発生時対応... 45
2.30. 保守の実施... 45
2.30.1. 定常時対応... 45
2.30.2. 障害発生時対応... 46
2.30.3. 情報システムの現況確認... 46
2.30.4. 運用及び保守作業の改善... 46
2.30.5. 大規模災害等の発災時の対応... 46
2.30.6. 運用計画及び保守作業計画の見直し... 46
2.30.7. 運用事業者、保守事業者等からの引継ぎ等... 47
2.31. システム監査の実施... 47
2.31.1. 監査体制の確立... 47
2.31.2. 監査実施計画書の作成と記載内容... 47
2.31.3. 監査実施計画書の調整・確定... 48
2.31.4. 監査の実施... 48
2.31.5. 指摘事項への対応... 48
2.31.6. フォローアップ... 48
2.31.7. 監査に関する調達の特例... 48
2.32. 情報システムの見直し又は廃止... 49
2.33. ハードウェア、ソフトウェア製品等の廃棄又は再利用... 49
2.33.1. 廃棄... 49
2.33.2. 再利用... 49
2.34. 【別紙】情報システムの経費区分... 49
2.35. 【別紙】調達仕様書に盛り込むべきODB登録用シートの提出に関する作業内容... 51
2.35.1. 契約金額内訳... 51
2.35.2. 設計・開発... 51
2.35.3. 運用及び保守... 52
2.35.4. その他... 52
2.36. 【別紙】スタンドアロンコンピュータの管理... 52
- 政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン【実務手引書】【一般論】. 52
3.1. プロジェクト計画書の記載事項... 52
3.2. プロジェクト管理要領... 56
3.3. 業務の見直し... 58
3.3.1. 業務の見直し範囲の検討... 59
3.3.2. 分析等... 60
3.3.3. 業務の見直し内容の検討... 63
3.4. 業務要件定義書... 64
3.5. 要件定義書の記載事項... 68
3.6. 要件定義書の調整・作成... 77
3.6.1. 関係機関との調整... 77
3.7. 調達仕様書の記載事項... 77
3.8. 契約書の記載事項... 82
3.9. 提案依頼書の記載事項... 82
- 政府の新しいガイドラインによる開発と人材育成
1.1. システム開発及び人材育成・確保に関して政府の新しい方法論
政府における業務システム最適化のガイドラインの見直し
⇒
政府情報システムの整備及び管理 に関する標準ガイドライン
(2014年12月3日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)
「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」・「実務手引書」 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/infosystem-guide.html
iコンピテンシ・ディクショナリ
新時代のビジネスモデルに求められるタスクやスキル、役割分担例
(2015年夏 情報処理振興機構 正式版公開)
i コンピテンシ ディクショナリ概要:
https://www.ipa.go.jp/jinzai/hrd/i_competency_dictionary/icd.html
i コンピテンシ ディクショナリ2015:
https://www.ipa.go.jp/jinzai/hrd/i_competency_dictionary/download.html
情報システムは、サービスを効率的・効果的に実現する手段
その情報システムを第三者とともに効率的に構築するために
その情報システムのタスクを遂行するために
タスクに必要なスキル、スキルを必要な知識を選択的に習得
政府標準ガイドラインに沿ったシステム開発手順と作成するドキュメント
iコンピテンシ・ディクショナリを活用した効率的なスキル・知識の習得
1.3. 標準ガイドラインの概要
過度な分離調達を抑制
実務手引書(2015年度に作成)
~~~~~~
既存ガイドラインとの関係
従来の「業務・システム最適化指針」、「行政機関におけるIT人材の育成・確保指針」、「情報システムに係る政府調達性の見直しについて」、「情報システムに係る調達の基本指針」を廃止して、
新たに「政府情報システムの整備および管理に関する標準ガイドライン」として再構成。
人材の育成・確保の留意点
人事ローテーションの工夫を検討するなど、中長期的な視点に立って計画的に推進。
専門的・技術的な知識・能力だけでなく、業務分析、業務の見直しの企画立案、プロジェクト管理等の能力の取得が重要。
業務は、情報システムを活用してデータの作成や活用ができることが不可欠。一般職員のITリテラシの向上にも努めることが重要。
~~~~~
1.4. 引用)第2回 「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」(その1)-概要および要件定義と調達-【MRI】
(http://www.mri.co.jp/opinion/column/gov_info/gov_info_20150410_1.html)
(1) ■標準ガイドラインの概要
従来、ベンダーやソフトウエア会社は自社の開発標準を有していた。しかしながら、開発工程の定義や作業内容、用語、ドキュメント様式などが異なっており、会社が違えば「同じ言葉で話す」ことが難しかった。それを解決する共通の枠組みとして、ソフトウエア・ライフサイクル・プロセスを標準化した共通フレームが定義された。この共通フレームは1994年の共通フレーム2004から、2007年の共通フレーム2007を経て、現在は共通フレーム2013へと進化しているが、業務・システム最適化計画を始める2005年頃は一般的に普及しているとは言えなかった。
そのため業務・システム最適化計画を進めるにあたり、共通フレームでいうところの特に要件定義プロセスで、共通的な表現でシステムを「見える化」することを目的にEA(エンタープライズ・アーキテクチャ)の概念が導入され、そのためのドキュメント体系が定義されることとなった。計画を進める中で「業務・システム最適化指針」、「情報システムに係る政府調達の基本指針」、「電子政府ユーザビリティガイドライン」などが作成されてきたが、それぞれカバーする分野が異なっており、プロジェクトを進めるにあたり常に複数のガイドラインを参照する必要があった。また、これらガイドラインを利用する中で、改善すべき部分も見えてきた。
そのような状況の下、「世界最先端IT国家創造宣言」(2013年6月)で政府のITガバナンス強化施策の一つとして、情報システム調達やプロジェクト管理に関する共通ルールなどを整備するという方針が示された。図1は既存の指針と新しい標準ガイドラインとの関係を示したものである。これまで活用されてきた指針は廃止され、それぞれの内容を現状に則したものに見直した上で、図右側に示す標準ガイドラインの記載項目に取り込まれている。
(2) ■要件定義
要件定義は、情報システムを整備する上で「どのようなシステムを実現するか」の絵姿を描く重要な作業であり、その成果物である要件定義書は後工程の重要なインプットとなる。さらに、見積もりや、特に政府においては調達のための主要なドキュメントの一つとして位置付けられる。
要件定義が不十分なまま構築を進めたため、システムが所期の目的を十分に果たせない、あるいは工程上の手戻りが発生し費用や開発期間の面で問題を残したという例も見受けられる。そのため標準ガイドライン、特に実務手引書では、業務の見直しとそれに伴う要件定義の部分にかなりのページ数を割いて、必要な作業や要件定義書の記載項目を定めている。要件定義の確定は、設計・構築事業者を調達する前と、事業者が決定し設計作業を開始する前の2段階で行うこととしており、特に調達前にどこまで要件定義を精緻化できるかがポイントとなる。
(3) ■調達
従来の指針に基づいた調達には、大きく以下の二つの課題があった。標準ガイドライン(実務手引書を含む)は、これらに対する解決の糸口を与えるものとなっている。
(1)調達単位
従来は公平性の確保、調達機会の拡大等の観点から、例えば、基盤システムと業務システム、ハードウエアとソフトウエア製品、アプリケーションの保守など可能な限り調達単位を分けるという「分離調達」が推奨されていた。しかしながら、調達を分離することでプロジェクトが複数の事業者により構成されることとなり、管理の難易度が増したためにプロジェクトの品質低下や期限遅れを生ずるなど、過度な分離調達による弊害が発生することもあった。
そのため、標準ガイドラインでは発注者が適切に管理・統合できることを前提に、合理的な調達範囲を検討することとされている(例えば「設計業務」と「開発業務」の統合など)。「合理的」の解釈には難しいものがあるが、PMO※2、CIO補佐官の判断や意見招請なども活用しつつ、実現可能性と競争性の確保のバランスを取ることが重要となる。
(2)選定方式
もう一つの大きな課題は、選定方式である。比較的機能が単純で仕様を明確に記述可能なもの(例えばプリンターなどのハードウエア)については、最低価格落札方式でも一定の仕様を満足するものを調達することが可能であり、大きな問題を生ずることは少ない。
一方、アプリケーションプログラムの設計・開発のように、入札者の技術的要素を評価することが重要なものもある。このような場合、価格要素と技術要素を総合的に評価する「総合評価落札方式」を採用することが有効である。従来は価格評価点と技術評価点の配分は原則1対1とされていた※3。そのため、技術評価点で相当程度の差がついていたとしても、低価格で入札することにより落札できる可能性が大きかった。標準ガイドラインでは、適用範囲に該当すれば価格評価点と技術評価点の配分を1対3まで選択できることが明記され、調達案件ごとの最適な調達方式選択の幅が広がった。
1.5. ガイドラインに示す計画書等の関係(概要)
システム開発業務の成果物となる各種計画書の関係
人事ローテーションの工夫を検討するなど、中長期的な視点に立って計画的に推進。
専門的・技術的な知識・能力だけでなく、業務分析、業務の見直しの企画立案、プロジェクト管理等の能力の取得が重要。
業務は、情報システムを活用してデータの作成や活用ができることが不可欠。一般職員のITリテラシの向上にも努めることが重要。
1.7. 政府標準ガイドラインに沿ったタスクプロフィールとドキュメント
政府標準ガイドラインは概要編、実務者手引書等で構成される
・組織としての事業計画に基づいた、業務・サービスの企画段階から、運用・保守、その後のシステム監査までのタスクと、その各工程でのドキュメントを抜き出したもの
・全体の流れを掴むために提示
■基本は、一般競争入札(最低価格落札方式)
・仕様書の解釈により、実施内容にブレがでない詳細な仕様提示が必要【ハードウェア類】
・予定価格の妥当性の評価は必要だが、業者見積もりの妥当性は評価する能力は求められない
■一般競争入札(総合評価落札方式)【ソフトウェア類】
・提案者の創意工夫の余地を残し、提案内容の優劣を技術点で評価する
■企画競争
・具体的な実装方式を特定せず、提案者の創意工夫の内容の優劣で評価する
・業者を選定後は、随意契約として扱われる
■随意契約
・業者の言いなりにならないようにすることが肝要
実施内容と業者見積もり額の妥当性を精緻に評価する能力が必要
提案依頼書(RFP)は、調達方式に寄らず作成する必要がある
一般競争入札(最低価格落札方式)が最も、より精緻な要件定義能力が求められる
随意契約は、より精緻な実施内容・見積価格評価能力が求められる
1.10. 外部委託に必要なドキュメントと手続き(一般競争入札)
・業務要件書は、要件定義書に含まれる
・要件定義書は、調達仕様書に含まれる
・調達仕様書は、提案依頼書に含まれる
工程ごとに様々な仕様書類を作成することになるが、そのもとは、事業計画であり、個別のプロジェクト計画から作成され、それぞれが引用されていく
・つまり、作業が進んだ段階で計画が変更になれば、プロジェクト計画書にフィードバックする
必要がある
各種ドキュメントに記載されるべき項目列挙したもの
要件定義書記載項目(全体)
開発したい内容の仕様は、機能要件で記載される
しかし、機能ではなく、性能その他、ここに列挙したような事項も明確にしていく必要がある
- 業務要件
- 業務実施手順
- 規模
- 時期・時間
- 場所等
- 管理すべき指標
- 情報システム化の範囲
- 業務の継続の方針等
- 情報セキュリティ
- 機能要件
- 機能に関する事項
- 画面に関する事項
- 帳票に関する事項
- 情報・データに関する事項
- 外部インタフェースに関する事項
- 非機能要件
- 業務実施手順
- 業務の範囲(業務機能とその階層) 、業務フロー図、業務の実施に必要な体制、入出力情報項目及び取扱量
- 規模
- サービスの利用者数、単位(年、月、日、時間等)当たりの処理件数
- 時期・時間
- 業務の実施時期、期間及び繁忙期等
- 場所等
- 業務の実施場所、諸設備、必要な物品等の資源の種類及び量等
- 管理すべき指標
- 業務の運営上補足すべき指標項目、把握手順・手法・頻度 等
- 情報システム化の範囲
- 情報システムを用いて実施する業務の範囲及び情報システムを用いずに実施する業務の範囲
- 業務の継続の方針等
- 業務の継続に伴うリスク及び基本的な考え方。なお、業務継続計画を策定する必要がある業務にあっては当該計画の策定時に検討
- 定常時と大規模災害等の発災時に考慮すべき要因
- (情報システムの非機能要件(信頼性、継続性等)の前提)
- 情報セキュリティ
- 取り扱われる情報の格付・取扱制限等に応じた情報セキュリティ対策の基本的な考え方
- 情報セキュリティ上のリスクを特定し、その対策をシステム化要件(機能要件及び非機能要件)として定義できるように、
- 情報セキュリティ対策の対象となる情報について、情報セキュリティポリシーに準拠した格付の区分及び取扱制限を明確化
- 2. 政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン【内容要約】
- 政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン【本文要約】
- 3. 政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン(実務手引書】【内容要約】
- 政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン【本文要約】
- 4.1. 業務遂行のタスクとスキル・知識の蓄積の関係
- ・1つ1つのタスクプロフィールは、様々なタスクで構成される・1つ1つのタスクを実施するためには、様々なスキルが必要・1つ1つのスキルは、経験と様々な知識により身に付く・全てのスキルと知識を身に付いていれば、どんなタスクもこなせるが、そんな人はいない・業務を遂行するためには、的確に判断し、指示できるレベルのスキル・知識が必要であり・しかし、業務を遂行する前に持っていないスキル・知識は、タスクの遂行を通じて習得する(いわゆるOJT)・知識の網羅性は評価認定できるが、その知識を活用した実践的なスキルは評価できない
- 4.2. 政府の標準ガイドライン/iCDを活用した業務の遂行とスキル・知識の選択的習得
- 政府の標準ガイドライン/iコンピテンシ・ディクショナリを活用した業務の遂行とスキル・知識の選択的習得をブレークダウンしたもの・今後説明するデジタルアーカイブ構築プロジェクトを、政府標準ガイドラインに沿った業務jの工程(タスクプロフィール)で想定し、その中の個々のタスクに必要なスキルを選択・サービス構築・運用のためのスキル・知識は、右上の「スキル・知識提供機関」でのセミナー等により習得・タスクを遂行することにより、「OJTによりスキルを習得」
- 4.3.1. 【非表示】タスクディクショナリ構成図(IPA)
- ・また、タスクディクショナリには、「タスクディクショナリ構成図」、および「タスクプロフィール」・タスクディクショナリ構成図には、ビジネスのライフサイクル(戦略、企画、開発、利活用、評価・改善)と、「計画・実行」、「管理・統制」、「推進・支援」「その他業務」の4 つのタスク群からなるタスクの構成が表されている。タスク大分類単位でタスクディクショナリの全体像を俯瞰することで、自タスクの策定に利用することを想定している。
- 4.3.2. タスクディクショナリ(中分類)
- 「スキルディクショナリ」は、スキルに着目して育成活動を進めることができるように、スキルディクショナリ単独で利活用できる構造になっている。情報処理技術者試験をはじめとする各種資格・認定試験、および学校関係や教育事業者のカリキュラムと結びつけた利用を想定している。スキルディクショナリは、スキルの特性に基づき「メソドロジ」、「テクノロジ」、「関連知識」、「ITヒューマンスキル」の4 つのカテゴリに分類されている。メソドロジカテゴリは、IT ビジネス活動の様々な局面で発揮される手法、方法などで、発揮される対象領域が広く、汎用性、応用性が高いスキルを集めたものである。テクノロジカテゴリは、IT ビジネス活動の様々な局面で発揮されるIT 関連技法などで、対象領域が特定されるものが多いスキルを集めたものである。関連知識のカテゴリは、IT ビジネス活動の様々な局面で活用される、メソドロジ、テクノロジ以外の関連業務知識を集めたものである。IT ヒューマンスキルは、IT ビジネス活動の様々な局面で頻繁に発揮される基本スキルカテゴリである。3 分類、12 スキル項目で構成され、「メソドロジ、テクノロジ、関連知識」と同様にタスクの遂行において発揮されるスキルカテゴリとして定義されている。
- (4) IT ヒューマンスキル
- (3) 関連知識
- (2) テクノロジ
- (1) メソドロジ
- スキルディクショナリは、スキル標準、情報処理技術者試験の知識項目例や主要知識体系を参照元とし、IT 関連業務の遂行に必要なスキル・知識項目を集約し一覧化している。
- 4.4. スキルディクショナリ(IPA)
- が含まれており、自タスクを策定する際の参考情報として利用することを想定している。
- ・「タスクディクショナリ」は、企業や組織が経営戦略・事業計画に沿って自タスクを定めるために利活用する。どのようなビジネス形態の企業であっても利活用できるよう、広範囲な企業活動を想定した構成となっている。
- 4.3. タスクディクショナリ
- ・右の黒い部分は、情報処理技術者試験の分類、左から右に向かってレベルが高くなる
- ・「スキルを活用」して、左の政府標準ガイドラインに沿ったタスクを遂行
- ・そのスキルを身につけるためのベースとなる知識を選択
- ・図書館におけるデジタルアーカイブ事業を念頭にタスクプロフィールを仮定
- ・知識のレベルを評価するものが、情報技術者試験制度である。
- ・業務に必要なスキル・知識を、事前に選択的に習得して、業務を遂行する。
- ・現在の職務に必要なスキル・知識を選択的に習得し、最終的に網羅性に確保する実践的なアプローチが、iコンピテンシ・ディクショナリの考え方
- ・知識の種類を列挙したものが、知識ディクショナリ(XX項目)
- ・スキルの種類を列挙したものが、スキルディクショナリ(XX項目)
- ・タスクの種類を列挙したものが、タスクディクショナリ(415項目)
- ・事業を実施するために、業務がある。業務の固まりが「タスクプロフィール」
- 4. 情報システムの構築に必要なスキルと知識
- 図 情報処理技術者試験のレベル1で、社会人の常識とされる
- システムを使ったサービスの提供者、利用者が知っておくべき基礎知識
- 4.5. ITパスポート試験シラバス
- 4 つのスキルカテゴリ及びスキル分類を、IT 固有性の高低と利用対象領域の広狭の2 軸で表したものである。
- 範囲は網羅的
- 内容は用語の意味を知っていればいい程度
知の共有化FaceBookノートサマリー
■FaceBookノート
- 業者に騙されないデジタルアーカイブシステム開発、デジタル化の調達のために
- 出版界との共同でのアーカイブ構築と 商用電子図書館サービスの活用
- 政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドラインとiコンピテンシ・ディクショナリ
- 2015年11月13日 ナショナルアーカイブ構想での国立国会図書館と出版界の役割(JEPAセミナー講演資料)
- TP&Dフォーラム2015「LOD化によるデジタル文化財の利活用を目指して」 ナショナルアーカイブ構築を担う人材のスキルと知識項目
- 文化資源のナショナルアーカイブの方向性とそれを担う人材の育成の概念整理
- OAツールを活用したDFD、ER図やRDFトリプルの描画など、あれこれと。 図書館業務版のiコンピテンシ・ディレクトリER図の作成
- 日本におけるデジタル化の経験と実践(田屋裕之)
- NDLサーチのシステムの特徴、外部提供APIの概要、サービス連携、メタデータの運用(2014年現在)
- NDLサーチの構築の歩み(2004年~)
- NDLサーチでの連携先拡大の歩み(2004年~)
- デジタルアーカイブの構築イメージとして想定したこと(2004年)
- 国としてのデジタルアーカイブ構想(2003年)を振り返って
- 利用者サービス構築の基本要件(2009年)
- 適用すべき技術標準の指針(2009年)
- ナショナルアーカイブで必要な仕組みと構築に当たっての意識
- オープンソースの歴史での教訓を、オープンデータに関しても生かしていくことが重要
- 国の文化的資産を将来に継承し、新たな知識が創造される仕組みを目指して 図書館サービスが見直されなければならない理由
- 知識インフラの必要性
MLAサービスシステム構築に向けた外部機関の支援【期待】
1 知的財産に関する国の施策の推進 |
1.1 知財計画2015で掲げた施策の実施 |
2 デジタル化及びアーカイブシステムの構築のための人材確保・育成支援 |
2.1 iコンピテンシ・ディレクトリの公共図書館版の策定 |
2.2 IPA等による研修の実施 |
2.3 ...。 |
3 図書館における情報提供(閲覧サービス等)の拡充 |
3.1 ア) デジタルアーカイブ構築支援 |
3.1.1 1) 地域情報デジタルアーカイブ構築(オンライン資料の制度収集、NDLデジタルアーカイブを活用したASP的サービスも) |
3.2 イ) 他機関が保有する資料の検索・ナビゲーション |
3.2.1 1) NDLSearchの活用 |
3.2.2 2) 県域総合目録の構築支援 |
3.2.2.1 デジタルを含めた総合目録 |
3.3 NDLデジタル化資料の図書館送信サービスの利用 |
3.3.1 1) 閲覧環境構築支援、制約条件の緩和 |
3.3.2 2) 商用電子書籍の導入支援 |
3.4 エ) 図書館間との相互貸借 |
3.4.1 |
3.5 オ) 図書館間のレファレンス情報の共有 |
4 県域での電子図書館の構築 |
4.1 書誌情報、目次情報、関連リンク情報の作成 |
4.1.1 流通本はJPO近刊情報、NDL新着書誌情報の活用 |
4.1.1.1 NDLは、JPOが提供する近刊情報を提供 |
4.1.1.2 NDLは、納本資料の書誌情報をインプロセス段階から提供 |
4.1.1.3 NDLは、インプロセスデータ取り込み機能を実装するための情報提供、技術支援 |
4.1.1.3.1 EXCELシートでの書誌取り込みもその1つ |
4.1.1.4 出版社がDB化する出版情報(販売に資する情報)、書評等を書誌情報を補強する情報として活用 |
4.1.2 郷土資料は、独自に書誌情報、目次情報、関連リンク情報の作成 |
4.2 資料デジタル化及びアーカイブ構築 |
4.2.1 NDLは、各機関が保有する独自コレクションのデジタル化の支援 |
4.2.1.1 郷土資料など「絶版等の理由による入手困難なもので貴重な資料」について、「損傷等が始まる前の良好な状態で後世に当該資料の記録を継承するために複製すること」は現行法上可能(著作権法第31条第1項第2号「図書館資料の保存のため必要がある場合」の解釈の明確化) |
4.2.1.2 資料デジタル化ガイドラインの提示 |
4.2.1.3 デジタル化外部委託の手引書の作成及び研修の実施 |
4.2.2 NDLは、アグリゲータとの連携を強化。各機関、パッケージベンダーに対して、他機関とのメタデータ交換機能の実装を支援 |
4.2.2.1 APIを実装するため必要な情報については「国立国会図書館総合録ネットワークデータ提供館のかたへ」 |
4.2.2.2 メタデータフォーマットDC-NDL(RDF)仕様書の提示 |
4.2.2.3 メタデータ交換仕様(API)の提示 |
4.3 ノウハウ・知識情報のナレッジデータベース化 |
4.3.1 レファレンス情報を他機関の情報と関連付けてデータベース化 |
4.4 自らのコレクションに加えて、他機関資料も含めて蔵書構築 |
4.4.1 NDLデジタルコレクション(インターネット公開)の活用 |
4.4.2 NDLデジタル化資料図書館送信サービス(図書館限定公開)の活用 |
4.4.3 他図書館等の公開コレクションの取り込み表示、ナビゲーション |
4.4.4 レファレンス協同データベースの活用 |
4.4.5 商用電子書籍サービスの導入ガイドラインの策定と導入支援 |
4.4.6 NDLサーチを通じて他機関のメタデータを取り込む機能を実装するための情報提供、技術支援 |